
社長
当社の合併スケジュールはどうなってますか?

はるた会計
はいスケジュール表を作成しましたので検討してみてください!
| 日程 | 存続会社(合併法人) | 消滅会社(被合併法人) | 備考 |
| 2月9日 ㈭ | 官報公告申込み | 官報公告申込み | 申込みは司法書士が代行 |
| 2月20日 ㈪ | 取締役の決定(合併承認・総会招集) | 取締役の決定(合併承認・総会招集) | |
| ◆合併契約締結 | |||
| 2月27日 ㈪ | ◆債権者保護手続開始 (官報公告・債権者への個別催告) 事前開示書面の備置き開始 | ◆債権者保護手続開始 (官報公告・債権者への個別催告) 事前開示書面の備置き開始 | 債権者の異議申述期間は1ヶ月 事前に催告書を送付する債権者をリストアップしておく 効力発生日後6ヶ月経過するまで(消滅会社は効力発 生日まで) |
| 3月7日 ㈫ | 株主総会招集通知発送 | 株主総会招集通知発送 | 株主総会の1週間前までに発送 |
| 3月16日 ㈭ | ◆臨時株主総会(合併承認) ◆ | ◆臨時株主総会(合併承認) | 効力発生日の前日まで |
| 3月27日 ㈪ | 債権者保護手続終了 | 債権者保護手続終了 | |
| 3月31日 ㈮ | ◆吸収合併効力発生日 | ||
| 吸収合併による変更登記申請 | 吸収合併による解散登記申請 | 効力発生日から2週間以内 | |
| 事後開示書面の備置き開始 | |||
| 9月30日 ㈯ | 事前開示・事後開示終了 |



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