
会社社長
港区で会社をやってます。
今度、100%子会社を吸収合併することになったのですが税務署への届け出は必要ですか?

はるた会計
合併した際には、合併法人と被合併法人は、合併後1ヶ月以内に所轄の管轄税務署、都(県・符)税事務所、市役所に、それぞれ添付書類を添えて、届出書を提出する必要があります。

会社社長
どんな届出書になりますか?

はるた会計
合併法人がやるべきことは
(1)税務署→異動届、合併による法人の消滅届出書(被合併法人B社が消費税課税事業者であった場合のみ。)、給与支払事務所等の廃止届出書
(2)都(府県)税事務所→法人異動事項申告書
(3)市役所(市税事務所)→法人異動届出書

はるた会計
被合併法人がやるべきこと
(1)税務署→特に提出する必要はありません。→すでに法人が消滅しているため、”消滅している法人が書類を作成して届出することはできない”とする解釈です。
(2)都(府県)税事務所→法人異動事項申告書
(3)市役所(市税事務所)→法人異動届出書

会社社長
添付書類は必要ですか?

はるた会計
ともに添付書類として、合併契約書、合併法人の謄本、被合併法人の謄本がそれぞれに必要になります。都税事務所や市役所(市税事務所)には、被合併法人が書類を提出します。消滅して存在しない会社が届出書を提出することになるのです。

会社社長
ありがとうございます。
では手続きをお願いできますか?

はるた会計
はい、承知いたしました!社長



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