相続時精算課税、新たに年110万円控除枠

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現行の相続時精算課税は2500万円まで贈与できるというもので、この制度を選択した場合には同じ人からの暦年課税(110万円の基礎控除)の贈与は選択できなくなります。贈与があった場合には少額でも必ず申告が必要になります。

改正では2024年から相続時精算課税を選択した場合でも年間110万円以下の贈与なら申告不要となり相続財産にも加算されなくなります。

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