株の譲渡とFXの課税の違い【2012年の大改革で変わった】

所得税

「株の売買益」と「FXの利益」は、どちらも所得税法上では雑所得や譲渡所得の特別扱いを受けていて、現在は 申告分離課税(20.315%) が適用されます。

でも実は、これは 2012年の税制改正以降のルール。

それ以前は「総合課税」だったのをご存じでしょうか?

2011年まで:総合課税だった時代

株の譲渡益やFXの利益は「雑所得」として 総合課税 されていました。 他の給与所得などと合算されるため、所得が大きい人は 最大税率50%超 になるケースも。 また、損失が出ても「給与など他の所得」と通算できず、不利な扱いでした。 投資家にとっては「儲けても高い税金、損しても救済なし」という厳しい制度でした。

2012年以降:申告分離課税へ一本化

2012年1月1日から、金融商品取引の課税方式が見直されました。 株の譲渡益・FX(国内業者)・先物取引などがまとめて 申告分離課税(20.315%) の対象に。 損失が出た場合は、翌年以降 3年間繰り越し控除 が可能。 さらに「同じ分離課税グループの金融商品」同士なら 損益通算 が認められるようになりました。

株とFXの課税の現状(2025年現在)

株式の譲渡益 → 申告分離課税(20.315%)。特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要。 FX(国内業者) → 申告分離課税(20.315%)。特定口座はないので、利益が出たら原則確定申告。 海外FX → 総合課税。給与などと合算され、累進課税の対象。

まとめ

2011年までは株もFXも「総合課税」で不利だった 2012年以降は「申告分離課税」で税率20%に一本化 株は特定口座で便利に、FXは確定申告が必要 海外FXはいまでも総合課税なので注意

税理士のひとこと

2012年の改正は、投資家にとって大きなターニングポイントでした。

今では株もFXも「20.315%の分離課税」というルールが定着していますが、制度の背景を知っていると「なぜこういう仕組みなのか」がより理解できると思います。

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